クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第六節 分限、懲戒及び保障第三款 保障第三目 公務傷病に対する補償第九十五条国家公務員法 第九十五条(補償制度の立案及び実施の責務)昭和二十二年法律第百二十号人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。