国家公務員法 第九十条
(審査請求)
昭和二十二年法律第百二十号
前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
前条第一項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。
(審査請求)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第90条 (審査請求)
前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
前条第1項に規定する処分及び法律に特別の定めがある処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。