国家公務員法 第九十条の二
(審査請求期間)
昭和二十二年法律第百二十号
前条第一項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。
(審査請求期間)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第90条の2 (審査請求期間)
前条第1項に規定する審査請求は、処分説明書を受領した日の翌日から起算して三月以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。