国家公務員法 第二十七条
(平等取扱いの原則)
昭和二十二年法律第百二十号
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(平等取扱いの原則)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第27条 (平等取扱いの原則)
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第38条第4号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。