国家公務員法 第二十三条の二
(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第23条の2 (人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。