クラウド六法国家公務員法第二章 中央人事行政機関第二十二条国家公務員法 第二十二条(人事行政改善の勧告)昭和二十二年法律第百二十号人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。