国家公務員法 第二十二条

(人事行政改善の勧告)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。

前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。

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第22条

(人事行政改善の勧告)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第22条 (人事行政改善の勧告)

人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告することができる。

前項の場合においては、人事院は、その旨を内閣に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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