国家公務員法 第二十四条

(業務の報告)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

内閣は、前項の報告を公表しなければならない。

クラウド六法

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第24条

(業務の報告)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第24条 (業務の報告)

人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

内閣は、前項の報告を公表しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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