国家公務員法 第二十条

(統計報告)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。

内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。

クラウド六法

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第20条

(統計報告)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第20条 (統計報告)

内閣総理大臣は、政令の定めるところにより、職員の在職関係に関する統計報告の制度を定め、これを実施するものとする。

内閣総理大臣は、前項の統計報告に関し必要があるときは、関係庁に対し随時又は定期に一定の形式に基いて、所要の報告を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)