クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第三款 採用候補者名簿第五十一条国家公務員法 第五十一条(採用候補者名簿に記載される者)昭和二十二年法律第百二十号採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。