国家公務員法 第五十三条

(名簿の失効)

昭和二十二年法律第百二十号

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

クラウド六法

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第53条

(名簿の失効)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第53条 (名簿の失効)

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)