クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第三款 採用候補者名簿第五十三条国家公務員法 第五十三条(名簿の失効)昭和二十二年法律第百二十号採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。