国家公務員法 第五十九条
(条件付任用)
昭和二十二年法律第百二十号
職員の採用及び昇任は、職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付のものとし、職員が、その官職において六月の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
前項に定めるもののほか、条件付任用に関し必要な事項は、人事院規則で定める。