クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第三款 採用候補者名簿第五十二条国家公務員法 第五十二条(名簿の閲覧)昭和二十二年法律第百二十号採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。