国家公務員法 第五十二条

(名簿の閲覧)

昭和二十二年法律第百二十号

採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

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第52条

(名簿の閲覧)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第52条 (名簿の閲覧)

採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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