国家公務員法 第五十四条

(採用昇任等基本方針)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

採用昇任等基本方針には、第三十三条の二に規定する基本的事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針 二 第五十六条の採用候補者名簿による採用及び第五十七条の選考による採用に関する指針 三 第五十八条の昇任及び転任に関する指針 四 管理職への任用に関する基準その他の指針 五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針 六 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針 七 官民の人材交流に関する指針 八 子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針 九 前各号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項

前項第六号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。

内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。

第一項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。

任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。

クラウド六法

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第54条

(採用昇任等基本方針)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第54条 (採用昇任等基本方針)

内閣総理大臣は、公務の能率的な運営を確保する観点から、あらかじめ、次条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するための基本的な方針(以下「採用昇任等基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

採用昇任等基本方針には、第33条の2に規定する基本的事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に関する基本的な指針 二 第56条の採用候補者名簿による採用及び第57条の選考による採用に関する指針 三 第58条の昇任及び転任に関する指針 四 管理職への任用に関する基準その他の指針 五 任命権者を異にする官職への任用に関する指針 六 職員の公募(官職の職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験を公示して、当該官職の候補者を募集することをいう。次項において同じ。)に関する指針 七 官民の人材交流に関する指針 八 子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の措置による仕事と生活の調和を図るための指針 九 前各号に掲げるもののほか、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用を確保するために必要な事項

前項第6号の指針を定めるに当たつては、犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他職員の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとする。

内閣総理大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、採用昇任等基本方針を公表しなければならない。

第1項及び前項の規定は、採用昇任等基本方針の変更について準用する。

任命権者は、採用昇任等基本方針に沿つて、職員の採用、昇任、降任及び転任を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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