クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第三款 採用候補者名簿第五十条国家公務員法 第五十条(名簿の作成)昭和二十二年法律第百二十号採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。