国家公務員法 第五十条

(名簿の作成)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

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第50条

(名簿の作成)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第50条 (名簿の作成)

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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