国家公務員法 第八十一条

(適用除外)

昭和二十二年法律第百二十号

次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。 一 臨時的職員 二 条件付採用期間中の職員

前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。

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第81条

(適用除外)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第81条 (適用除外)

次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)の規定は、適用しない。 一 臨時的職員 二 条件付採用期間中の職員

前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)