国家公務員法 第八十一条
(適用除外)
昭和二十二年法律第百二十号
次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第七十五条、第七十八条から前条まで及び第八十九条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定は、適用しない。 一 臨時的職員 二 条件付採用期間中の職員
前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。
(適用除外)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第81条 (適用除外)
次に掲げる職員の分限(定年に係るものを除く。次項において同じ。)については、第75条、第78条から前条まで及び第89条並びに行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)の規定は、適用しない。 一 臨時的職員 二 条件付採用期間中の職員
前項各号に掲げる職員の分限については、人事院規則で必要な事項を定めることができる。