国家公務員法 第八十一条の八

(定年に関する事務の調整等)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。

クラウド六法

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第81条の8

(定年に関する事務の調整等)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第81条の8 (定年に関する事務の調整等)

内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)