クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第六節 分限、懲戒及び保障第一款 分限第二目 管理監督職勤務上限年齢による降任等第八十一条の四国家公務員法 第八十一条の四(適用除外)昭和二十二年法律第百二十号前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。