国家公務員法 第八十七条
(事案の審査及び判定)
昭和二十二年法律第百二十号
前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。
(事案の審査及び判定)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第87条 (事案の審査及び判定)
前条に規定する要求のあつたときは、人事院は、必要と認める調査、口頭審理その他の事実審査を行い、一般国民及び関係者に公平なように、且つ、職員の能率を発揮し、及び増進する見地において、事案を判定しなければならない。