国家公務員法 第八十三条

(懲戒の効果)

昭和二十二年法律第百二十号

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

クラウド六法

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第83条

(懲戒の効果)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第83条 (懲戒の効果)

停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)