国家公務員法 第八十三条
(懲戒の効果)
昭和二十二年法律第百二十号
停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
(懲戒の効果)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第83条 (懲戒の効果)
停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。