国家公務員法 第八十八条
(判定の結果採るべき措置)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、前条に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告しなければならない。
(判定の結果採るべき措置)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第88条 (判定の結果採るべき措置)
人事院は、前条に規定する判定に基き、勤務条件に関し一定の措置を必要と認めるときは、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長に対し、その実行を勧告しなければならない。