国家公務員法 第八十六条
(勤務条件に関する行政措置の要求)
昭和二十二年法律第百二十号
職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。
(勤務条件に関する行政措置の要求)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第86条 (勤務条件に関する行政措置の要求)
職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。