国家公務員法 第八十六条

(勤務条件に関する行政措置の要求)

昭和二十二年法律第百二十号

職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。

クラウド六法

β版

第86条

(勤務条件に関する行政措置の要求)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第86条 (勤務条件に関する行政措置の要求)

職員は、俸給、給料その他あらゆる勤務条件に関し、人事院に対して、人事院若しくは内閣総理大臣又はその職員の所轄庁の長により、適当な行政上の措置が行われることを要求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)