クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第六節 分限、懲戒及び保障第二款 懲戒第八十四条国家公務員法 第八十四条(懲戒権者)昭和二十二年法律第百二十号懲戒処分は、任命権者が、これを行う。人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。