国家公務員法 第八十四条

(懲戒権者)

昭和二十二年法律第百二十号

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

クラウド六法

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第84条

(懲戒権者)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第84条 (懲戒権者)

懲戒処分は、任命権者が、これを行う。

人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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