国家公務員法 第八十四条の二
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、前条第二項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第84条の2 (国家公務員倫理審査会への権限の委任)
人事院は、前条第2項の規定による権限(国家公務員倫理法又はこれに基づく命令(同法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反する行為に関して行われるものに限る。)を国家公務員倫理審査会に委任する。