国家公務員法 第八十条

(休職の効果)

昭和二十二年法律第百二十号

前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

前条第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。

クラウド六法

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第80条

(休職の効果)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第80条 (休職の効果)

前条第1号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。休職者は、その休職の期間中、給与に関する法律で別段の定めをしない限り、何らの給与を受けてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)