国家公務員法 第六十一条

(休職、復職、退職及び免職)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

クラウド六法

β版

国家公務員法の全文・目次へ

第61条

(休職、復職、退職及び免職)

国家公務員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百二十号)

第61条 (休職、復職、退職及び免職)

職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員法の全文・目次ページへ →
第61条(休職、復職、退職及び免職) | 国家公務員法 | クラウド六法 | クラオリファイ