クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第五款 休職、復職、退職及び免職第六十一条国家公務員法 第六十一条(休職、復職、退職及び免職)昭和二十二年法律第百二十号職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。