国家公務員法 第六十一条の五
(管理職への任用に関する運用の管理)
昭和二十二年法律第百二十号
任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第五十四条第二項第四号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
(管理職への任用に関する運用の管理)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第61条の5 (管理職への任用に関する運用の管理)
任命権者は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
内閣総理大臣は、第54条第2項第4号の基準に照らして必要があると認める場合には、任命権者に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。