国家公務員法 第六十一条の六
(任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。
(任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第61条の6 (任命権者を異にする管理職への任用に係る調整)
内閣総理大臣は、任命権者を異にする管理職(自衛隊法第30条の2第1項第7号に規定する管理職を含む。)への任用の円滑な実施に資するよう、任命権者に対する情報提供、任命権者相互間の情報交換の促進その他の必要な調整を行うものとする。