国家公務員法 第六十一条の十一

(任命権者を異にする任用に係る調整)

昭和二十二年法律第百二十号

第六十一条の六の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

クラウド六法

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第61条の11

(任命権者を異にする任用に係る調整)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第61条の11 (任命権者を異にする任用に係る調整)

第61条の6の規定は、任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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