国家公務員法 第六十七条
(給与に関する法律に定める事項の改定)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。
(給与に関する法律に定める事項の改定)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第67条 (給与に関する法律に定める事項の改定)
人事院は、第28条第2項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。