クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第三節 給与第一款 通則第六十三条国家公務員法 第六十三条(法律による給与の支給)昭和二十二年法律第百二十号職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。