国家公務員法 第六十三条

(法律による給与の支給)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。

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第63条

(法律による給与の支給)

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第63条 (法律による給与の支給)

職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。

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