国家公務員法 第六十二条

(給与の根本基準)

昭和二十二年法律第百二十号

職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。

クラウド六法

β版

第62条

(給与の根本基準)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第62条 (給与の根本基準)

職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
国家公務員法 第六十二条(給与の根本基準) - クラウド六法 | クラオリファイ