国家公務員法 第六十五条

(給与に関する法律に定めるべき事項)

昭和二十二年法律第百二十号

給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。 一初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項 二官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項 三親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項 四地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項 五時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項 六一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項 七常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項

前項第一号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。

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第65条

(給与に関する法律に定めるべき事項)

国家公務員法の全文・目次(昭和二十二年法律第百二十号)

第65条 (給与に関する法律に定めるべき事項)

給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。 一初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項 二官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項 三親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項 四地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項 五時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項 六一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項 七常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項

前項第1号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。

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