国家公務員法 第六条
(宣誓及び服務)
昭和二十二年法律第百二十号
人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。
(宣誓及び服務)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第6条 (宣誓及び服務)
人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。