国家公務員法 第六条

(宣誓及び服務)

昭和二十二年法律第百二十号

人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。

クラウド六法

β版

第6条

(宣誓及び服務)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第6条 (宣誓及び服務)

人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)