国家公務員法 第十一条

(総裁)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。

人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。

人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。

クラウド六法

β版

第11条

(総裁)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第11条 (総裁)

人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。

人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。

人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
国家公務員法 第十一条(総裁) - クラウド六法 | クラオリファイ