国家公務員法 第十一条
(総裁)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。
(総裁)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第11条 (総裁)
人事院総裁は、人事官の中から、内閣が、これを命ずる。
人事院総裁は、院務を総理し、人事院を代表する。
人事院総裁に事故のあるとき、又は人事院総裁が欠けたときは、先任の人事官が、その職務を代行する。