国家公務員法 第十七条の二

(国家公務員倫理審査会への権限の委任)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。

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第17条の2

(国家公務員倫理審査会への権限の委任)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第17条の2 (国家公務員倫理審査会への権限の委任)

人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第90条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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