国家公務員法 第十七条の二
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第九十条第一項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。
(国家公務員倫理審査会への権限の委任)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第17条の2 (国家公務員倫理審査会への権限の委任)
人事院は、前条の規定による権限(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限り、かつ、第90条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。)を国家公務員倫理審査会に委任する。