国家公務員法 第十三条
(事務総局及び予算)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院に事務総局及び法律顧問を置く。
事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。
人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。
内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。
人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。