国家公務員法 第十九条
(人事記録)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、職員の人事記録に関することを管理する。
内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関をして、当該機関の職員の人事に関する一切の事項について、人事記録を作成し、これを保管せしめるものとする。
人事記録の記載事項及び様式その他人事記録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
内閣総理大臣は、内閣府、デジタル庁、各省その他の機関によつて作成保管された人事記録で、前項の規定による政令に違反すると認めるものについて、その改訂を命じ、その他所要の措置をなすことができる。