国家公務員法 第十五条

(人事院の職員の兼職禁止)

昭和二十二年法律第百二十号

人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。

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第15条

(人事院の職員の兼職禁止)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第15条 (人事院の職員の兼職禁止)

人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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