国家公務員法 第十八条

(給与の支払の監理)

昭和二十二年法律第百二十号

人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。

クラウド六法

β版

第18条

(給与の支払の監理)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第18条 (給与の支払の監理)

人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)