国家公務員法 第十八条の三

(内閣総理大臣の調査)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第百六条の二から第百六条の四までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。

第十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第十八条の三第一項」と、同条第三項中「第一項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第十八条の三第一項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。

クラウド六法

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第18条の3

(内閣総理大臣の調査)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第18条の3 (内閣総理大臣の調査)

内閣総理大臣は、職員の退職管理に関する事項(第106条の2から第106条の4までに規定するものに限る。)に関し調査することができる。

第17条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による調査について準用する。この場合において、同条第2項中「人事院又は前項の規定により指名された者は、同項」とあるのは「内閣総理大臣は、第18条の3第1項」と、同条第3項中「第1項の調査(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)」とあるのは「第18条の3第1項の調査」と、「対象である職員」とあるのは「対象である職員若しくは職員であつた者」と、「同項の規定により指名された者に、当該職員」とあるのは「当該職員」と、「立ち入らせ」とあるのは「立ち入り」と、「検査させ、又は関係者に質問させる」とあるのは「検査し、若しくは関係者に質問する」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)