国家公務員法 第十八条の五

(内閣総理大臣の援助等)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二条第三項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第三十六条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。第五十四条第二項第七号において同じ。)の円滑な実施のための支援を行う。

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第18条の5

(内閣総理大臣の援助等)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第18条の5 (内閣総理大臣の援助等)

内閣総理大臣は、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行う。

内閣総理大臣は、官民の人材交流(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第224号)第2条第3項に規定する交流派遣及び民間企業に現に雇用され、又は雇用されていた者の職員への第36条ただし書の規定による採用その他これらに準ずるものとして政令で定めるものをいう。第54条第2項第7号において同じ。)の円滑な実施のための支援を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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