国家公務員法 第十八条の六
(官民人材交流センターへの事務の委任)
昭和二十二年法律第百二十号
内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。
(官民人材交流センターへの事務の委任)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第18条の6 (官民人材交流センターへの事務の委任)
内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。
内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。