国家公務員法 第十八条の六

(官民人材交流センターへの事務の委任)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。

内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

クラウド六法

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第18条の6

(官民人材交流センターへの事務の委任)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第18条の6 (官民人材交流センターへの事務の委任)

内閣総理大臣は、前条に規定する事務を官民人材交流センターに委任する。

内閣総理大臣は、前項の規定により委任する事務について、その運営に関する指針を定め、これを公表する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)