国家公務員法 第十八条の四

(再就職等監視委員会への権限の委任)

昭和二十二年法律第百二十号

内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

クラウド六法

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第18条の4

(再就職等監視委員会への権限の委任)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第18条の4 (再就職等監視委員会への権限の委任)

内閣総理大臣は、前条の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)