国家公務員法 第十六条
(人事院規則及び人事院指令)
昭和二十二年法律第百二十号
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。
(人事院規則及び人事院指令)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第16条 (人事院規則及び人事院指令)
人事院は、その所掌事務について、法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。
人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。
人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。