国家公務員法 第十四条

(事務総長)

昭和二十二年法律第百二十号

事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。

クラウド六法

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第14条

(事務総長)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第14条 (事務総長)

事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、人事院会議の幹事となる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)