国家公務員法 第四十一条

(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

昭和二十二年法律第百二十号

試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

クラウド六法

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第41条

(受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第41条 (受験又は任用の阻害及び情報提供の禁止)

試験機関に属する者その他の職員は、受験若しくは任用を阻害し、又は受験若しくは任用に不当な影響を与える目的を以て特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)