クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第二款 採用試験第四十三条国家公務員法 第四十三条(受験の欠格条項)昭和二十二年法律第百二十号第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。