国家公務員法 第四十三条

(受験の欠格条項)

昭和二十二年法律第百二十号

第四十四条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。

クラウド六法

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第43条

(受験の欠格条項)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第43条 (受験の欠格条項)

第44条に規定する資格に関する制限の外、官職に就く能力を有しない者は、受験することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)