クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第二款 採用試験第四十九条国家公務員法 第四十九条(採用試験の時期及び場所)昭和二十二年法律第百二十号採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。