国家公務員法 第四十九条

(採用試験の時期及び場所)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

クラウド六法

β版

第49条

(採用試験の時期及び場所)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第49条 (採用試験の時期及び場所)

採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)