クラウド六法国家公務員法第三章 職員に適用される基準第二節 採用試験及び任免第二款 採用試験第四十二条国家公務員法 第四十二条(採用試験の実施)昭和二十二年法律第百二十号採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。