国家公務員法 第四十二条

(採用試験の実施)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。

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第42条

(採用試験の実施)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第42条 (採用試験の実施)

採用試験は、この法律に基づく命令で定めるところにより、これを行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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