国家公務員法 第四十五条の三

(採用試験の方法等)

昭和二十二年法律第百二十号

採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

クラウド六法

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第45条の3

(採用試験の方法等)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

第45条の3 (採用試験の方法等)

採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第2項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)