国家公務員法 第四十五条の三
(採用試験の方法等)
昭和二十二年法律第百二十号
採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
(採用試験の方法等)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
第45条の3 (採用試験の方法等)
採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第2項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。